布絵本と布おもちゃの部屋
生徒さんからのリクエストで新幹線シリーズを作ることにしました。
ただ、新幹線に限らず、規制のバスや電車を真似したおもちゃは著作に引っかかるのか、ということがちょっと前から気になっていて。
で、調べたら、大丈夫でした!
電車を電車が真似したらダメらしいです。
意匠権侵害、というらしい。
意匠権侵害とは
意匠法には、意匠権の効力について「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」と規定されています(意匠法23条)
それで電車のおもちゃとなると、
(本物の)新幹線「のぞみ」の物品は意匠法上「旅客車」に該当し、おもちゃの新幹線の場合は「電車おもちゃ」に該当します。「旅客車」と「電車おもちゃ」では物品が相違します。したがって、形態が同一であっても物品が非類似であり、「意匠非類似」ということになります。「意匠非類似」ですから、JR東海及びJR西日本の意匠権を侵害しないということになります。
ということらしいです。
よかった。安心してキットにできる。