日記

2024-06-18 09:31:00

引退だけど作りました(ドクターイエロー)

2027年には引退するけれど、リクエストがあったので作りました。

リクエストがあった時はまだ引退は発表されてなかったけれど。

でもいいや。

ドクターイエローは、思い出の中で幸せを運び続けることでしょう。

うちのマンションからドクターイエローがよく見えて、通る時間を調べて双子たちとよく見ました。

この地域を走る新幹線はみんな白いので、黄色い新幹線は本当にレアでカッコよかった。

ありがとう、ドクターイエロー!

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2024-06-14 08:41:00

ドクターイエロー!!!

引退なんですね、、、

ショック。

ちょうど生徒さんのリクエストを受けて、作りかけてたところなんです。

キットの商品化どうしようかなあ。

2027年引退だから、まだしばらく見れますね。

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2024-05-30 09:18:00

多分3セット作ることになる

はやぶさ、無事完成。

コットンで作ると触り心地もいいし、可愛いと思います。

フェルトでも考えたんですけど、やっぱり遊んでいるうちに劣化が激しいし、色の選択が少ないのでやっぱり面倒ではあるけれどコットンにしました。

嬉しくなって双子に写真を送ると「イェイー!」という返事が。

作ってあげるのは折込済みのLINEだったので、全然「イェイー!」でオッケーなんですけど、思ったより一つ作るのに時間がかかるんです、これ。

双子だからなあ。2セット作らないとなあ。

でも持って帰るだろうからなあ、見本でもう1セット作らないとなあ。

とりあえず、先頭の電車しか見せてないので、これを2つ作って満足してもらおう。

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2024-05-28 10:14:00

新幹線のおもちゃ、著作権問題

生徒さんからのリクエストで新幹線シリーズを作ることにしました。

ただ、新幹線に限らず、規制のバスや電車を真似したおもちゃは著作に引っかかるのか、ということがちょっと前から気になっていて。

で、調べたら、大丈夫でした!

電車を電車が真似したらダメらしいです。

意匠権侵害、というらしい。

意匠権侵害とは

意匠法には、意匠権の効力について「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」と規定されています(意匠法23条)

それで電車のおもちゃとなると、

(本物の)新幹線「のぞみ」の物品は意匠法上「旅客車」に該当し、おもちゃの新幹線の場合は「電車おもちゃ」に該当します。「旅客車」と「電車おもちゃ」では物品が相違します。したがって、形態が同一であっても物品が非類似であり、「意匠非類似」ということになります。「意匠非類似」ですから、JR東海及びJR西日本の意匠権を侵害しないということになります。

ということらしいです。

よかった。安心してキットにできる。

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2024-05-09 09:21:00

商品として

押し絵の文化人形、せっかく考えたんだから商品として考えたい、となった時、

キット販売を含め押し絵の飾りとしてだけで売れるだろうか、というところにひっかかていました。

完成品をギフトとして贈るとして、上に名前を入れるサービスをしたらどうだろうとか考えたんですけど、買って誰かに贈りたいって思うかなあ。

実用的なものが入っていた方がいいんじゃないかなあ。

と思って、とりあえず考えたのが写真が入れられるタイプ。

ここに名前や贈りたい言葉の刺繍サービスをするのはどうかなあ、というのが最終アイディア。

うーーん、まだわかんない。

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